裁判・示談交渉

裁判業務

民事・商事訴訟事件、家事審判事件、民事・商事非訟事件など裁判業務は弁護士法人朝日中央綜合法律事務所が格別に力を注ぐ業務です。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所では我国の裁判史に残る大型訴訟事件、大型審判事件、大型商事非訟事件をはじめとする極めて多数の裁判業務において大きな実績を残してまいりました。

裁判業務のお取扱実績

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の平成27年~令和5年の裁判業務お取扱実績は以下の通りです。

平成27年~令和5年 お取扱実績  1218件

示談交渉業務

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はたくさんの各種示談交渉業務を取り扱ってまいりました。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所が取り扱った各種示談交渉業務の取扱件数は以下の通りで、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はこれらの業務に大きな成果をあげてきました。

示談交渉業務のお取扱実績

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の平成27年~令和5年の示談交渉お取扱実績は以下の通りです。

平成27年~令和5年 お取扱実績  1988件

著書・マニュアル

裁判・示談交渉に関連する弁護士法人朝日中央綜合法律事務所著作の著書・マニュアルは、以下の通りです。

調停ガイド

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所では調停に関連して下記ウェブサイトをご提供しております。

調停ガイド >

調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。当事者双方の話合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、調停委員会が第三者として当事者双方の言い分を聞いて、調停案を提案してくれます。
調停は訴訟に比べて、手続が容易であり、期間も訴訟に比較して短期間であることが多く、またかかる費用も低額という利点があります。
しかし、訴訟が最終的には裁判官の判断により紛争を決着・解決する制度であるのに対し、調停は、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決する制度ですから、話合いがまとまらず決着しないこともあります。
調停には、大きく分けて、一般の民事事件を取扱う民事調停及び特定調停(民事調停の特例)と、家庭内の事件を取扱う家事調停とがあります。民事調停と特定調停は簡易裁判所が担当し、家事調停は家庭裁判所が担当しています。 その他にも、労働事件を取扱う労働調停、公害事件を取扱う調停等の特殊な調停もあります。
当調停ガイドは、法律知識、法律相談に答えるQ&A、調停に関する書式・文例をご紹介しています。
豊富な実績を持つ弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の弁護士が、詳しく解説いたします。

調停ガイド 目次

◆第1 調停の概要

◆調停の書式・文例

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