自己所有の土地上に貸店舗、 賃貸オフィスビル、 賃貸マンションなどの貸付用の建物を建築します。
その効果として、 建物の相続税評価額が建築価額よりも大幅に低くなります。 具体的には、 建物の相続税評価額は固定資産税評価額×(1-借家権割合) という算式で計算された金額となります。 固定資産税評価額は、 建築価額の5~6割程度の評価額とされていますので、 相続税上での大幅な評価減が可能となります。
また、 土地の相続税評価額についても貸家建付地評価となります。
具体的には、 駐車場や空地ですと更地として評価され、 何の評価減もありませんが、 貸付用の建物の敷地となりますと、 更地価額×(1-借地権割合×借家権割合) という算式で計算される貸家建付地の評価となり、 相続税上での大幅な評価減が可能となります。