問題解決の手法

不動産有効活用マニュアル

第5

農地・貸農地をご所有のケース

集合写真

問題解決の手法

(1)

貸農地の明渡し

三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地のうち「宅地化する農地」として区分された農地が貸農地として小作人に貸与されている場合、右貸農地の所有者は、農地の有効活用等合理的な理由に基づき貸農地の明渡しを行うことは、法律的に正しい手続きさえ踏んでいけば、極めて現実的なものとなっています。
(2)

貸農地の明渡しと有効活用

貸農地を明け渡すことにより、一時的に明渡料の負担が生じますが、その後、十分吟味された有効活用を行うことにより、収益を飛躍的に改善することが可能となります。
さらに、これにより相続税軽減効果も大きく発生します。
したがって、貸農地の明渡し及びその跡地を有効活用することにより、資産家の方々の悩みの根本的な部分を解決することができます。
(3)

貸農地の売却と買換え

貸農地は、おしなべて極めて低収益です。したがって、これを売却して、安定高収益の賃貸物件に買換をすることにより、収益の飛躍的な向上、相続税の軽減等の効果を生じさせることができます。
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