法令違反が問題になるのは、次のような場合です。いずれも、善管注意義務違反、忠実義務違反が問題となるケースです。
例えば、取締役が経営多角化を図り、新規事業に多額の投資をしたが、その後の経済環境の変化により事業化が不可能になったような場合、善管注意義務違反の有無が問題となります。
この点については、本マニュアル「第5 取締役の責任-善管注意義務・忠実義務違反」で詳しく説明いたします。
取締役が競業取引又は利益相反取引をなし、これにより株式会社に損害を与えた場合は、任務懈怠があったものとして、その取締役は株式会社に対し損害賠償責任を負います。
この点については、本マニュアル「第6 取締役の責任-競業取引」及び「第7取締役の責任-利益相反取引」で詳しく説明いたします。
取締役は善管注意義務の一形態として他の取締役の職務が適正に行われるように監視する義務を負い、他の取締役が不適正な業務執行によって株式会社に損害を与えた場合には、当該取締役はたとえその業務執行に直接タッチしていなかったとしても、株式会社に対し損害賠償責任を負うことがあります。
この点については、本マニュアル「第8 取締役の責任-監視義務違反」で詳しく説明いたします。