株主代表訴訟の判決の効果

株主代表訴訟マニュアル

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株主代表訴訟の判決の効果

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株主代表訴訟の判決は、どのような効果をもつか。

既判力

株主代表訴訟の判決が確定した場合は原告株主に対して既判力(判決の内容である裁判所の判断について生ずる拘束力)を有します(民事訴訟法115条1項1号)。
したがって、原告株主は再審の訴えによるほかは当該判決の効力を再度争い、又は再訴を提起することはできません。
た、株式会社に対しても、当該確定判決はその内容にかかわらず(勝訴であると敗訴であるとを問わず)、既判力を有します(民事訴訟法115条1項2号)。

株主勝訴の場合

原告株主は、株主代表訴訟に勝訴しても、役員等に対して株式会社に支払うことを要求できるだけであって、自分に支払うことを要求することはできません。
しかし、株主が勝訴(一部勝訴を含みます。)した場合は、株主代表訴訟を提起した株主及び訴訟に参加した株主は、弁護士報酬及び勝訴のために支出した訴訟費用以外の必要な費用のうち相当と認められる額の支払いを株式会社に対して請求できます(会社法852条1項)。

株主敗訴の場合

株主が敗訴した場合は、役員等が株式会社に対して責任を負っていないことにつき悪意で訴えを提起し、又は訴訟に参加した株主は、株式会社に対して損害賠償責任を負います(会社法852条2項)。
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