取締役の責任-利益相反取引

株主代表訴訟マニュアル

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取締役の責任-利益相反取引

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利益相反取引とはいかなる行為か。
利益相反取引が行われた場合、誰にいかなる責任が生じるか。

意義

①取締役が自己若しくは第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接 取引。会社法356条1項2号)、又は、②株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引。会社法356条1項3号)は、当該取締役は、取締役会(会社法365条1項。取締役会設置株式会社以外の株式会社では株主総会。会社法356条1項柱書)の承認を得なければならず、かつ、取締役会設置株式会社においては、重要事項を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。
この規制は、取締役が自己又は第三者の利益を図って株式会社の利益を害することを防止しようとするものです。
すなわち、株式会社と取締役との利益とが相反する取引がなされる場合には、その取締役が自ら株式会社を代表する場合はもちろん、他の取締役が株式会社を代表する場合も容易に結託して株式会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれが大きいため、これを取締役会(取締役会設置株式会社以外の株式会社では株主総会)の監督に服せしめているのです。

規制の対象となる「取引」の範囲

利益相反のおそれのある行為
法が利益相反取引を禁止した趣旨は、株式会社の利益保護のためです。したがって、取締役と株式会社との取引(直接取引)でも、類型的にみて両者の利害が相反せず株式会社に不利益を及ぼすおそれがないものについては取締役会等の承認を得る必要はないとされています。
株式会社と取締役との間の取引(直接取引。会社法356条1項2号)
取締役が自ら当事者として取引をする場合も、又は他人の代理人や代表者として取引をする場合も含まれます。
株式会社が取締役に贈与をする場合や、株式会社が取締役の債務を免除する場合も「取引」に該当するとされています。
類型的に見て株式会社に格別の不利益を生じないものは、利益相反取引にあたらず取締役会等の承認を要しないとされています。たとえば、次のようなものです。
取締役が、株式会社に対して贈与をする場合
株式会社が、取締役に対して負担する債務を履行する場合
取締役が、株式会社に対する債権を相殺すること
取締役が、株式会社に対して無利息で金銭を貸し付けること
運送契約や預金契約など、普通取引約款による行為
手形行為は、原則として、会社法356条1項2号に該当し、取締役会等の承認が必要とされています(最判昭46・10・13民集25巻7号900頁)。
株式会社と取締役以外の第三者との間で行われるが、実質的にみると株式会社と取締役との利益が相反する行為(間接取引。会社法356条1項3号)
間接取引がなされる場合に取締役会等の承認を求めなければならない者は、株式会社を代表して取引をする取締役であり、必ずしも実質的に利益相反する取締役ではないとされています。

違反の効果

承認を得ないでなされた利益相反取引の効力
取締役会等の承認を得ないで利益相反取引がされた場合は、当該取引は株式会社 と取締役との間では無効であるが、取締役の側から無効を主張することはできず、株式会社が第三者に対して無効を主張するためには、その者の悪意(承認を得ていないことを知っていること)を立証しなければならない、と解されています(相対的無効。最判昭46・10・13民集25巻7号900頁など)。
取締役等の損害賠償責任
利益相反取引が行われた場合に、取締役がその任務を怠ったことによって株式会 社に損害が生じた場合は、当該取締役は株式会社に対して損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。
利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは、次の取締役は、その任務を怠ったものと推定されます(会社法423条3項各号)
株式会社との間で利益相反取引を行った取締役
間接取引において株式会社と利益が相反する取締役
その取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役
なお、自己のために直接取引をした取締役は、取締役会の承認を得てした場合その他過失がなかったときでも損害賠償責任を負い(会社法428条1項。無過失責任)、責任の免除・軽減も認められません(会社法428条2項)。
他の取締役等も当該取引について損害賠償責任を負うときは、連帯責任となります(会社法430条)。
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