取締役が自ら当事者として取引をする場合も、又は他人の代理人や代表者として取引をする場合も含まれます。
株式会社が取締役に贈与をする場合や、株式会社が取締役の債務を免除する場合も「取引」に該当するとされています。
類型的に見て株式会社に格別の不利益を生じないものは、利益相反取引にあたらず取締役会等の承認を要しないとされています。たとえば、次のようなものです。
手形行為は、原則として、会社法356条1項2号に該当し、取締役会等の承認が必要とされています(最判昭46・10・13民集25巻7号900頁)。