ある取締役が違法又は不適切な業務執行により株式会社に損害を与えた場合、
また、当該取締役の業務執行が、取締役会の決議に基づいてなされた場合には、
平成17年改正前商法266条2項は、取締役会決議に賛成した取締役は当該行為を したものとみなしていました。しかし、会社法は、取締役の責任の制度を当該取締役自身に過失がなければその取締役は責任を負わないことを原則とする制度に改めたこと(過失責任化)に伴い、平成17年改正前商法266条2項の制度を廃止しました。
ただし、利益相反取引の場合には、決議に賛成した取締役は、任務懈怠が推定されます(会社法423条3項)。
また、決議に参加した取締役等は議事録に異議をとどめておかないと決議に賛成したものと推定されます(会社法369条5項)。