株主代表訴訟と訴訟上の和解

株主代表訴訟マニュアル

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株主代表訴訟と訴訟上の和解

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株主代表訴訟において訴訟上の和解をすることができるか。その手続は。

株式会社が訴訟上の和解をすることも認められますが(会社法850条1項参照)、その場合には、取締役等の責任免除要件である総株主の同意を要しないものとされています(会社法850条4項)。
また、株主代表訴訟について和解がされる場合において、株式会社が和解の当事者でないときは、裁判所は株式会社に対してその内容を通知し、かつ、その和解に異議があれば2週間に述べる旨を催告しなければなりません(会社法850条2項)。そして、株式会社がその期間内に書面をもって異議を述べなかった場合には、上記による通知の内容をもって株主が和解をしたことを承認したものとみなされます(会社法850条3項)。
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