現在の税法上は、 資産を賃借するための権利金は繰延資産として資産に計上し、 その繰延資産に係る支出の効果及び期間を基礎として償却することとし、 その償却期間を下記のように定めています。
所得税法第50条第1項、 法人税法施行令第137条第1項、 所得税基本通達50-3、 法人税法第32条第1項、 法人税法施行令第64条第1項、 法人税基本通達8-2-3

今後、定期借家契約による借家の場合、 契約期間が満了すると、 明渡料等の負担も一切なく、 建物が戻ってくるので、 契約期間の年数によって均等に償却することになるとが予想されてはいます。
(参考)
(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案)
(第145回国会衆法第35号)に対する委員会修正)
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法
(目的)
(良質な賃貸住宅等の供給の促進)
(住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)
(賃貸住宅等に関する情報の提供、 相談等の体制の整備)
(借地借家法の一部改正)
「第3節 期限付建物賃貸借」 を 「第3節 定期建物賃貸借等」 に改める。
第38条を次のように改める。
(定期建物賃貸借)
附 則
(施行期日)
(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
(検討)
(参考)
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案に対する附帯決議
平成11年12月7日
参議院国土・環境委員会
政府は、 本法の施行に当たり、 次の諸点について適切な措置を講じ、 その運用に遺憾なきを期すべきである。