土地建物の時価の合計額が20億円のところ、(a)のケースでは土地建物の相続税評価額が5億1360万円となりますので、時価よりも14億8640万円減額することができます。他方、(b)のケースでは土地建物の相続税評価額が15億9200万円となりますので、時価よりも4億800万円しか減額することができません。相続税の限界税率が55%の方の場合ですと、(a)のケースでは8億1752万円の税額の軽減効果が得られるのに対して、(b)のケースでは2億2440万円の税額の軽減効果に留まることになりますので、同じ20億円の不動産投資であっても約3.6倍の
相続税対策効果の違いが生じることになります。
このように、同じ20億円の不動産を取得する場合であっても、土地建物価額の比率や路線価によって、税額の軽減効果は大きく異なってきます。
また、親が土地を取得し、子の法人が建物を取得した上で、土地の無償返還の届出を提出することによって、土地の相続税評価額の軽減効果を得ると同時に、不動産から得られる収益を出来るだけ子に移転して相続課税財産の親への蓄積を抑えることが可能ですので、取得方式も含めた検討を行うことが必要になります。