損害保険契約の変更

不動産投資・運用マニュアル

第2

不動産のバリューアップ

集合写真

損害保険契約の変更

不動産の所有権移転に際して、通常、保険契約は引き継ぎませんので、不動産を購入した場合は、所有権移転日に合わせて新たに保険契約を締結する必要があります。
全く同じ保険内容であっても、保険会社により大きく保険料が異なり、2倍程度の格差が生じることも珍しくありませんので、保険会社の選定においては、出来るだけ多くの保険会社から見積もりを徴収することが重要です。また、保険料の算定において、消防用設備の設置状況等によっても大きく見積り額が変わるため、建築設備の専門家の意見を聞きながら見積条件を決定することが必要となります。
なお、施設賠償保険についても検討が必要です。建物の管理者として、建物管理を受託する会社は受託者としての保険に入っていますが、所有者の損害保険(火災保険)と、建物管理受託者の保険との両方の保険でカバーできない部分をカバーするのが、施設賠償保険です。例えば、建物管理受託者が雇用した清掃作業員が通行人に怪我をさせた場合や、清掃作業終了後にふき取りが不十分で濡れたままとなっていた床で滑って通行人が怪我をした場合には、建物管理受託者の保険が適用されますが、建物の天井が一部落下して通行人に怪我をさせた場合には、所有者の損害保険も建物受託者の保険も適用されません。たとえフルオプションの損害保険に入っていたとしても通常カバーされません。このような建物本体の瑕疵によって生じた人的物的被害をカバーするためには、オーナーが施設賠償保険に加入する必要があります。
通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ