売買契約の決済日(引渡し日)においては、売主と買主は、下記の金銭の授受を行ないます。
上記以外に、水道光熱費、修繕費等についても精算が必要ですが、水道光熱費、修繕費等については、決済日を含む月分の費用が翌月以降に電力会社、水道局、工事施工会社等から請求されることとなり決済時点では金額が確定しませんので、これらの、確定しない金銭については、後日精算することとします。
また、上記のうち、固定資産税、都市計画税の精算金は、税務上は売買代金として取り扱われますので、建物固定資産税、都市計画税の精算金には別途、消費税が加算されます。
上記全ての精算金について、計算根拠を示して「精算覚書」を予め作成し、売主、買主双方が金額について確認を済ませておきます。
精算覚書に基づいて計算されるネット金額((イ)-(ロ)+(ハ)-(ニ)±(ホ))が、決済当日、実際に買主から売主に支払われる金額となります。
領収証については、一般的に、ネット金額ではなく、双方が受け取るべき金額で作成します。