デューデリジェンスへの対応

不動産投資・運用マニュアル

第3

不動産の売却

集合写真

デューデリジェンスへの対応

昨今の不動産事情から、第一優先交渉権者は不動産ファンドに決まる事が多く、その場合、売買価格決定までのプロセスが通常の現物売買と異なってきます。
不動産ファンドが不動産を取得する場合、信託受益権化、ノンリコースローンの調達、投資家への説明義務等から、購入価格の妥当性が強く求められるため、購入価格決定にあたって、不動産鑑定評価及びデューデリジェンスが必要となります。一般的には、不動産鑑定評価及びデューデリジェンスが終了するまでは正式の購入価格は提示されません。
なお、これらの評価作業には、最低でも数百万円の費用が必要となり、かつ、1ヶ月程度の期間を要しますので、多くの場合、非公開(指名)入札等までの期間においては行なわれず、第一優先交渉権者となった時点で行なわれます。従って、第一優先交渉権者決定後、不動産鑑定評価及びデューデリジェンスに要する期間を経て、第一優先交渉権者社内の投資委員会等の承認を待って、売買価格が確定することになります。
第一優先交渉権者のデューデリジェンスにおいて、質疑に対する回答、賃貸借契約書等の開示等を、求めに応じて行っていきます。同時に、デューデリジェンスにおいては、建物内外の実地調査が行なわれて、遵法性、劣化状況等の技術的な審査が行なわれます。
土壌汚染等の有無の調査も同時に行なわれます。(詳細は本マニュアルのデューデリジェンスの項参照)
デューデリジェンスでの対応を誤ると大きく売買価格に影響しますので、専門家を介して行なうようにします。
通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ