売却物件について、隠れたる瑕疵があった場合の取り扱い例を下記に示します。
隠れたる瑕疵は、売主自身も把握できていない事項ですので、瑕疵担保責任は売主にとって予測不能のリスクとなります。
しかし、買主は、瑕疵についてのリスク負担を考慮して価格を決定していますので、契約の段階に至ってから瑕疵担保責任の有無について調整することは困難です。
従って、価格提示を受けるに先立って、売却条件として瑕疵担保責任を負わない旨を明記するようにします。
契約書の段階まで瑕疵担保責任についての取り決めを行っていなかった場合で、かつ、買主が瑕疵担保責任を求めてきた場合は、出来るだけリスクの少ない形となるように交渉を行ないます。
また、瑕疵担保責任を逃れられない場合は、期間を限定することが必要です。
民法上は、瑕疵があることを知った日から1年間となっており、民法の規定どおりの場合は、最長、時効まで責任を負うこととなりますので、売買契約書において、引渡後1年間程度に限定する特約を設けます。