会社が株式交換をなす場合,株式交換契約を締結しなければなりません(会社法767条)。
株式交換契約において定めるべき事項は,以下のとおりです (会社法768条1項各号。なお,同条2項,3項)。
各当事会社において,株式交換契約の内容その他法務省令事項を事前に開示し,株主及び会社債権者等の閲覧に供することが要求されています(会社法782条,同法794条)。
株式交換契約について,効力発生日の前日までに,各当事会社において,株主総会の特別決議による承認を得ることが必要です(ただし,略式手続・簡易手続の場合は総会決議は不要です。会社法783条,同法784条,同法795条,同法796条)。
反対株主や新株予約権者には公正な価格での買取請求権が認められます。(会社法785条乃至788条,同法797条,同法798条)。
株式交換を行っても各当事会社の財産は変動しないので,会社法は,原則として会社債権者保護手続を実施することを要求していません。
しかし,会社法は,平成17年改正前商法が認めていなかった新株予約権付社債の承継を認めることとし,また,株式交換で完全親会社となる会社の株式以外のものを対価として交付すること(対価柔軟化)を認めることとしました。これらの場合には,各当事会社の財産が変動することになります。そのため,会社法は,これらの場合に限り,会社債権者保護手続の実施を要求しています(会社法789条1項3号,会社法799条1項3号)。
完全子会社については会社法791条により,完全親会社については会社法801条により,株式交換に関する一定の情報の開示の制度が設けられています。
開示する情報の具体的な内容は,法務省令で定められます。