法人が分割等の「組織再編」によりその有する資産等を他に移転した場合には原則としてその移転資産等は時価により移転したものとして譲渡損益が認識されることになります。しかし,「組織再編」により資産等が移転されても,その移転資産等に対する支配が継続している場合など一定の要件を満たす場合には,税法上「適格組織再編」として,移転資産等はその帳簿価額により移転されたものとして譲渡損益の計上は繰り延べられることとなります。
なお,「適格組織再編」となる会社分割(以下「適格分割」といい「適格分割型分割」と「適格分社型分割」にそれぞれ分かれます。)とは次のいずれかに該当することが要件とされます。
ただし,分割に伴って分割承継法人の株式のみが交付され,かつ,分割型分割(人的分割)にあっては,分割法人に対する持株の割合に応じて分割承継法人の株式が交付されるものに限ります。
次のa.又はb.のいずれかの分割のうち,あ~うの要件に該当するものがこれに該当します。
上記1)の分割以外の分割で,次のイ.からへ.要件のすべてに該当するものをいいます。(分割型分割に係る分割法人の株主等が50人以上である場合には,この要件からヘ.が除かれます。)