土地保有特定会社と一般事業会社を一人のオーナーが持っている場合に,土地保有特定会社が新株を発行し,株式交換により一般事業会社を完全子会社にすることにより,土地保有会社の資産の部に一般事業会社の株式 (有価証券) が計上されるため,資産全体に占める土地保有割合が下がり,土地保有特定会社による評価をはずすことが可能となります。

となり,A社の総資産に占める土地以外の資産の割合が高くなることから土地保有特定会社からはずれることができます。
この結果,非上場会社の株式は,純資産価額のみによる評価ではなく,類似業種比準価額を一定割合合わせたものとなり,株式の評価が下がる可能性が高くなります。
但し,株式保有特定会社との関係も考えておく必要があります。
株式保有特定会社に該当するかどうかの要件の概要は第1章,第2,3,(7),(ハ),(e)を参照して下さい。