1 会計処理と税務の概要 (1) 会計処理 (イ) 完全親会社となる会社 資本の増加額を確定するとともに,完全子会社となる会社の株式の受入価額を確定させる必要があります。更に,自己株式の交付がある場合には,その会計処理が必要となってきます。 (ロ) 完全子会社となる会社・完全親会社となる会社の株主 株式交換の契約当事者外となるため会計処理は不要です。 (ハ) 完全子会社となる会社の株主 株式交換により移転する完全子会社株式の譲渡価額と譲渡損益を決定するとともに,株式交換により取得する完全親会社株式の取得価額を決定するための会計処理が必要となってきます。 (2) 税務 完全子会社の株主が株式交換により,課税を受けないための一定の要件を設けています。