会社が吸収分割をする場合,吸収分割契約を作成しなければなりません(会社法757条・同法758条)。
この吸収分割契約により,分割会社から承継会社へ承継される権利義務の内容,範囲等が特定されることになります。
吸収分割契約で定めなければならない事項は,以下のとおりです(会社法758条。分割会社が株式会社である場合)。
各当事会社において,吸収分割契約その他法務省令事項を事前に開示し,株主及び会社債権者等の閲覧に供することが要求されています(会社法782条,同法794条)。
原則として,新設分割計画について,効力発生日の前日までに,各当事会社において株主総会の特別決議による承認を得ることが必要です(会社法783条,同法784条,同法795条,同法796条)。
反対株主や新株予約権者には公正な価格での買取請求権が認められます(会社法785条乃至788条,同法797条・798条)。
各当事会社は,会社債権者保護手続を実施しなければなりません(会社法789条,同法799条)。
吸収分割は,吸収分割契約で定めた効力発生日に効力が発生します(会社法759条1項)。
分割会社については会社法791条により,承継会社については会社法801条により,吸収分割に関する一定の情報を開示する制度が設けられています。
開示する情報の具体的な内容は,法務省令で定められます。