特定親会社が特定子会社の株式を特定子会社の株主のその特定子会社株式の取得価額の総額以下の金額で受け入れることが株主が課税されないための条件となります。
完全親会社株式 100百万円/ 完全子会社株式 100百万円

(注) 資本増加の限度額

資本準備金
300百万円-50百万円=250百万円
受入価額
50百万円+250百万円=300百万円
資本積立金は貸方科目のため, 不足額は別表五㈠上では, 借方のプラスとして表示されます。

有価証券譲渡益
6百万円-2百万円=4百万円

資本準備金
294百万円-50百万円=244百万円
受入価額
50百万円+244百万円+6百万円=300百万円
完全親会社株式 100百万円/ 完全子会社株式 100百万円

資本準備金
280百万円-50百万円=230百万円
受入価額
50百万円+230百万円+20百万円=300百万円