株式移転をなす場合,株式移転計画を作成しなければなりません(会社法772条1項)。また,共同株式移転をする場合は,共同して株式移転計画を作成しなければなりません(会社法772条1項)。
株式移転計画において定めるべき事項は,以下のとおりです (会社法773条1項各号。なお,同条2項乃至4項)。
完全子会社となる会社において,株式移転計画その他法務省令事項を事前に開示し,株主及び会社債権者等の閲覧に供することが要求されています(会社法803条)。
株式移転計画について,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議による承認を得ることが必要です(簡易手続による場合を除きます。会社法804条,同法805条)。
なお,株式交換と異なり,株式移転では略式手続は認められていません。
反対株主や新株予約権者には公正な価格での買取請求権が認められます(会社法806条乃至809条)。
株式移転を行っても各当事会社の財産は変動しないので,会社法は,原則として会社債権者保護手続を実施することを要求していません。
しかし,会社法は,株式移転について,平成17年改正前商法が認めていなかった新株予約権付社債の承継を認めることとしました。そのため,会社法は,この場合に限り,会社債権者保護手続の実施を要求しています(会社法810条1項3号)。
株式移転をする場合は,完全親会社となる会社の設立登記をしなければなりません(会社法925条)。
株式移転は設立登記の日に効力が発生します(会社法774条1項)。
完全子会社については会社法811条により,完全親会社については会社法815条により,株式移転に関する一定の情報の開示の制度が設けられています。
開示する情報の具体的な内容は,法務省令で定められます。