会社が新設分割をする場合,分割計画を作成しなければなりません(会社法762条・同法763条)。
この分割計画により,分割会社から新設会社へ承継される権利義務の内容,範囲等が特定されることになります。
分割計画で定めなければならない事項は,以下のとおりです(会社法763条。分割会社が株式会社である場合)。
分割会社において,新設分割計画その他法務省令事項を事前に開示し,株主及び会社債権者等の閲覧に供することが要求されています(会社法803条)。
原則として,新設分割計画について,効力発生日の前日までに,各当事会社において株主総会の特別決議による承認を得ることが必要です(簡易手続による場合を除きます。
会社法804条,同法805条)。
なお,新設分割では,略式手続は認められません。
反対株主や新株予約権者には公正な価格での買取請求権が認められます。(会社法806条乃至809条)。
分割会社は,会社債権者保護手続を実施しなければなりません(会社法810条)。
新設分割をする場合は,新設会社の設立登記をしなければなりません(会社法924条)。
新設分割は新設会社の設立登記の日に効力が発生します(会社法764条1項)。
分割会社については会社法811条により,新設会社については会社法815条により,新設分割に関する一定の情報を開示する制度が設けられています。
開示する情報の具体的な内容は,法務省令で定められます。