成年後見制度の知識|各成年後見制度の活用

成年後見ガイド

第4

各成年後見制度の活用

具体的に成年後見制度をどのような場面において活用すると有用なのでしょうか。

1.
まず、法定後見制度については、高齢者が相続税対策の一環として所有不動産を売却する際、判断能力に疑いが持たれるような状態が典型例の1つでしょう。具体的には、近親者や専門家(弁護士・税理士)がその不動産売却の理由を説明し、本人が「分かった」、「売って良いですよ」と言っているとしても、本当に理解しているかどうか不安な場合があります。この様なときに、そのまま不動産売却が行われると、事後的に、本人の当該不動産売却の意思が不十分であったから売買契約は無効である、と判断される可能性(心配)が残ってしまいます。つまり、この売買の関係者全員にとって不安を残す結果となるのです。
このようなときに、その高齢者本人の判断能力低下の程度によって、補助・保佐・後見(開始の審判)のいずれかを家庭裁判所に申し立て、選任された後見人などに代理人として契約書の調印などを行ってもらえば、事後的に売買の無効が主張されることがなく、関係者は安心できるのです。
2.
また、このように具体的な取引のような目的がない場合でも、近親者が近くにいない、一人暮らしの高齢者で、いわゆる悪質業者に騙されて何らかの工事名目で大金を取られてしまうなど不当な契約を結んでしまうようなことを想定して、法定後見制度(補助・保佐・後見のいずれか)を利用し、そのような不当な契約の取り消しができる状態にしておく、というのも有効な活用方法です。
3.
ところで、これら法定後見制度の場合、本人が申し立てることもできますが、基本的には本人の判断能力が不十分であるために、周囲の近親者がイニシアチブを取り、申し立てをすることが典型的であると思われます。実務としては、申立人が補助人・保佐人・後見人候補者を近親者の中から推薦し、家庭裁判所がその推薦どおりに選任することが多いです。
この点、法改正により誕生した任意成年後見制度により、重要な後見人を誰にするのかを決めることを含め、本人が大きなイニシアチブを取り、老後の安心を確保できるようになったのです。
任意後見制度は、本人の意思の尊重をより充実させる制度なのです。この意味では遺言も同じく本人(被相続人)の意思を尊重して財産の行方を決める制度ですが、成年後見は生前の(将来の)自分の生き方を決めることができる制度と言えましょう。
余談となりますが、例えば不動産等、各種の多くの財産をお持ちの方は、生前・死後を含め、長いスパンでの財産管理を心配することも多々あります。このような方は、信託契約により、財産の管理を専門家に任せるという方法もあります。
今後は、本人の判断能力が十分にある段階から、遺言とともに、積極的に任意後見制度が利用・活用されることが望まれます。信託契約を含め・遺言・任意後見等をうまく組み合わせて活用することにより、生前のライフスタイルを充実させるとともに、死後の近親者の不安も解消することができるのです。

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