損害賠償

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事例1 継続的契約の打ち切りが問題となった事例

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事案概要

当事者の関係

相手方は相談者から商品の販売をしていた。
相手方は、別の業者から商品の購入をした。
相談者は、これが契約違反だとして、相手方への商品の販売を打ち切った。

相手方の主張する債務不履行

契約を終了するやむを得ない事由がないにも関わらず、商品供給債務を履行しないこと。

相手方の主張する損害

相談者から納入した商品を転売することにより得られた利益の喪失。

相談内容

相手方は弊社から商品を継続的に購入すること、他の代理店から同じ商品を購入しないことを約束していました。

しかし、相手方がその約束を破ったため、契約解除したところ、相手方が打ち切りは不当として、打ち切りにより生じた損害について損害賠償請求を主張してきました。

相手方が先に重大な約束を破ったのに、金銭を支払うのは納得できません。

争点

争点(1)解約の有効性(債務不履行の不存在)

当方としては、解約の理由が、他の代理店からの購入禁止という重大な義務違反で、解約についてやむを得ない事由があり、契約は終了しているため、供給する債務は消滅し、債務不履行はないと主張しました。

争点(2)損害額

当方としては、相手方は他の代理店から仕入れることができるため、供給停止による損害はない等の主張をしました。

 

結果

裁判所から相手方に、相手方の請求は認められないので和解をしてはどうかとの提案があり、相手方が相談者に未払代金300万を支払うという、相談者に有利な内容の和解が成立しました。

解決実績

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