不動産

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事例3 所有権確認事例

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相談内容

私の母Aは、土地建物(以下、「本件不動産」といいます。)の共有持分を有していましたが、先般死去し、子である私が相続により本件不動産を取得しました。

ところが、こともあろうに、Aの兄弟Xが、
(1)Aは、本件不動産の購入費用を一切負担しておらず、Aの亡父B及びAの母(私たちの祖母)Cが負担したものであるから、本件不動産は、B及びCの共有である。

(2)Bが亡くなった際に行われた遺産分割協議によると、本件不動産のBの共有持分はAが取得するとされているが、当該遺産分割協議は、当時認知症を発症し意思能力を欠いていたCを加えてなされたものであるから無効である。


として、本件不動産には、Xの共有持分があると主張してきました。

結果

相手方は、
(1)について、本件不動産の売買日前後にBやCの銀行口座から大きな金額出金がなされていることを示す銀行の取引履歴を提出し、(2)について、遺産分割協議時におけるCが要支援レベルであったことを示す介護認定記録を証拠として提出してきました。

これに対し、当方は、
(1)について、当該取引履歴は本件不動産の購入費用をBやCが支払ったことの直接の証拠にはならないこと、(2)について要支援レベルでは意思能力を欠いている、とまではいえないことを粘り強く主張し、また、Aを当事者とする売買契約書の原本やAを宛名とする売主の領収書等を証拠として提出するなどして対抗しました。

その結果、当方は、自己の持分を主張する相手方の請求を退けることに成功しました。

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