企業法務

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事例1 賃金から家賃相当額を控除することの有効性が争われた事案

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相談内容

A社(相談者)は元請けから従業員の家賃や光熱費を支給されていたにも関わらず、従業員の給料からも家賃や光熱費を控除していた。

元従業員は、元請からの支給を黙して給料から家賃を控除していたことが詐欺にあたるとして、元従業員から控除した分の家賃等相当額の返還を請求。さらに、事前に提示されていた契約条件と実際の労働条件が違ったとして慰謝料を請求する労働審判を申し立てた。

問題の所在

賃料は、労働者に対し、全額を払うことが原則であるところ(労働基準法24条)、A社と元従業員との間で締結された賃料から家賃を控除する合意書の有効性が問題となった。

結果

当方は、
(1)労働基準法24条は、労働者の生活保護が趣旨であり、本件では元従業員が手取額を誤解していたわけではないため、同条の趣旨に反しないこと、
(2)遠方から来る短期労働者に住居を確保するためには多額の経費がかかるところ、会社側が住環境を整えることは労働者にとっても生活安定の効果があるとして、合意の有効性を主張した。

結果として、以下の内容の和解が成立した。

  • (1)A社は、元労働者に対し、元労働者の請求額の30%の額を支払う。
  • (2)本件については、口外しない。

本件は、裁判官から合意は無効であるとの心証が開示されたものの、元労働者の慰謝料の主張について証拠が不十分であったため、結果的に元労働者の請求額の30%の額で和解をすることができた。

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