企業法務

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事例2 退職者に非違行為があった場合の退職金の返還が問題となった事案

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相談内容

B社(相談者)を退職した元従業員は、退職時に、従業員に対する退職勧奨行為を行った場合は、退職金をB社に返還する旨を定めた退職時誓約書に署名した。しかし、元従業員は、再就職先の社長(B社社長の子供)の指示で、B社が経営危機に瀕しているとの虚偽の事実をB社従業員に伝えるなどの退職勧奨行為を行った。

これにより、B社では例年より多くの退職者が出たほか、虚偽の事実が流布されたたことによりB社は取引先を数社失った。

そこで、B社は、元従業員に対し、退職金の返還を求めるとともに、元従業員と再就職先の社長に対し、退職勧奨行為が共同不法行為に当たるとして、損害賠償請求を行った。

問題の所在

退職者に非違行為等があった場合に退職金を全額返還するという誓約書が、公序良俗に反するか。

結果

退職金の返還に関する調査の結果、就業規則や退職金規定の内容に照らし、賃金の後払い的側面が強ければ全額返還が難しく、功労報償的側面が強ければ全額返還が認められやすいということが分かった。裁判官は、本件退職金は、賃金の後払い的性格が強いことから、誓約書があったとしても、全額の返還は難しいとの考えのようであった。

そこで、判決によるよりも、和解による解決が望ましいと考え、和解交渉を行い、結果として大要以下の内容の和解を成立させた。

  • (1)元従業員は、B社に対し、退職金の一部を返還する。
  • (2)転職先社長は、所有しているB社株式を、全てB社社長に贈与する。

本件は、判決前提で審理を進めても、請求額とおりの金額を得ることが難しい事案であったところ、和解により、結果的に請求額以上の経済的利益を得ることができ、B社は大変満足していた。

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