交通事故

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事例4 後遺障害と逸失利益が問題となったケース

事故態様

依頼者が横断歩道を渡っていたところ、相手方車両が衝突

負傷状況

頚椎損傷等により第7級4号に該当する後遺障害が発生

争点

(1)後遺障害について

  • 依頼者に生じた後遺障害がどの等級に該当するのか。
  • もともと有していた障害との関係をどうとらえるか。

(2)逸失利益について

  • 事故前に働いていなかった場合はどう算定するのか。
  • もともと有していた障害との関係をどうとらえるか。

戦略

(1)証拠の収集

障害に関わる資料を文書送付嘱託等によって徹底的に収集する。診療記録等については、医師等の専門家に意見を求め、医学的知見に基づく主張を行う。

(2)効果的な本人尋問

就労能力等の本人に関わる事情については、充実した本人尋問を行い、裁判官にアピールする。

(3)基準の活用

事故前に無職であったり、年齢等の事情により通常の就労が困難であっても、客観的な基準(賃金センサス)に基づき、逸失利益の主張を組み立てる。

結果

障害等級に関する判断にあたっては、裁判官も専門家ではないため、医学的な根拠に基づく当方の主張は十分に考慮されました。

また、依頼者の状態を示しつつ、客観的基準に基づいた逸失利益を主張することで、就労能力や逸失利益についても、当方に有利な心証を抱かせることができました。

裁判官が当方寄りの心証を示したため、相手方の提案を大きく上回る和解を行うことができました。

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