不動産

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事例2 農地返還請求事例

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相談内容

私は、相手方に対して、本件農地を耕作してもらうために、賃料年額2万3,000円(固定資産税相当額)で、農地(以下、「本件農地」といいます。)を使用させています(以下、「本件契約」といいます。)が、相手方は2年間も耕作を放棄しているため、本件農地を返してもらいたいと思っています。

結果

判例上、土地の借主が固定資産税相当額しか負担していない場合には、使用貸借契約と解釈されるため、当方は、本件契約は賃貸借契約ではなく使用貸借契約であることを前提に、相手方に対して、目的に従った本件土地の使用の終了等を理由として本件契約を解除する、と主張しました。

これに対して、相手方は、戦前、先代の時代から本件土地を小作料を支払って耕作していたため、自創法により払下げを受けるべきだったと主張し、当方に対して、本件土地の価格の半額、2500万円の離作料を要求しました。

確かに、戦前から小作(賃貸借)関係が継続していた場合には相手方の主張が認められる可能性が高くなりますが、相手方の妻から、戦後である昭和40年代に固定資産税額を基準とした賃料支払が開始したことを聴取することに成功したため、相手方の主張に対し強く反論しました。

結果的に、調停申立てから約半年で、当方が相手方に対して500万円を支払うという内容での和解が無事に成立し、当方は、本件農地を返還してもらうことに成功しました。

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