製造物責任法は、製造物に製造業者として氏名、商標その他の表示をした者も、一定の場合には「製造業者等」に該当する者として製造物責任を負う旨を規定しました(製造物責任法2条3項2号・3号)。
同法によれば、
も、「製造業者等」に該当することになります(実務上、上記の(イ)又は(ロ)に該当する者のことを「表示製造者」と呼んでいます。)。
これによると、「製造業者として」氏名等を表示した者だけでなく、「実質的な製造業者と認めることができる」氏名等の表示をした者も製造業者と同一の責任を負うことになります。