まず製品回収するに際し、通知を発することが必要です。製品回収の通知の相手方は消費者、販売店、リース会社、修理・アフターサービス業者、原材料・部品メーカー等です。その方法には、リコールレターの送付、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等のマスメディアの利用、電話・ファックス、直接訪問などがあります。通知に際しては、被害の緊急性等を考慮に入れ、最も効果的な手段を選択することが必要です。
また、回収通知は、前記顧客のほか、社内関連部、関連官庁、保険会社等にも適切な形で送付することが望ましいといえます。
回収の方法には、製品の回収、交換部品の供給、警告レターの送付等、欠陥製品の被害の程度に応じたいくつかの方法があります。
製造業者等は製品回収に備え、回収ルートの検討、ユーザー等の顧客リストの維持管理、製品回収基準の設定等の準備をしておく必要があります。
製品回収努力をしたという事実は、製造物責任訴訟において有利に斟酌される事情となる場合もありますので、送付先のリスト、送付の日付、レターサンプルなどは整理して保存しておくことが必要です。
製品回収に要する費用は、製造物責任保険の対象とはなりません(リコール費用につき特約を締結している場合は別となります。)。
このため、企業は回収費用を定期的に積み立てたり、また販売店、部品・原材料メーカーとの間で、製品回収費用の分担についての取り決めをしておくなどの準備も必要となります。