製造物責任の主体-表示製造者

製造物責任マニュアル

製造物責任の主体-表示製造者

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製造物に製造業者として氏名、商標その他の表示をした者も、製造物責任を負うか。

製造物責任法の規定

製造物責任法は、製造物に製造業者として氏名、商標その他の表示をした者も、一定の場合には「製造業者等」に該当する者として製造物責任を負う旨を規定しました(製造物責任法2条3項2号・3号)。
同法によれば、
(イ)
自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」といいます)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
(ロ)
前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

も、「製造業者等」に該当することになります(実務上、上記の(イ)又は(ロ)に該当する者のことを「表示製造者」と呼んでいます。)。
これによると、「製造業者として」氏名等を表示した者だけでなく、「実質的な製造業者と認めることができる」氏名等の表示をした者も製造業者と同一の責任を負うことになります。

表示製造者が製造物責任を負う根拠

上記のような表示製造者は、みずからは製造物を製造していないのに、なぜ製造者と同一の責任を負うのかが問題となります。
この点については、次のように理解されます。
第1に、表示製造者は、製造物に自己の商標等を表示することによって、消費者に対し、この表示の製品ならば安全であり、万一欠陥があれば十分な措置をとってくれるという信頼を植え付けたのであるから、その信頼を保護すべきであるとの政策的配慮が働いており、これが一つの根拠になっているといえます。
しかし、この根拠だけだとすると、欠陥製造物から被害を受けた消費者が、たまたま当該表示製造者が現実の製造者でないことを知っていた場合にも、その表示製造者は免責されない(この場合に免責させるのは明らかに不合理です)ことが説明できません。
そこで第2に、より積極的に消費者を保護すべきであるとの政策的配慮から、表示者が製造業者としての表示又は実質的な製造業者と認めることができる表示をしたことに基づき、消費者に対し、その製造物の安全性及び万一欠陥があれば十分な措置をとることを保証したと法律が擬制したと解すべきであると思われます。

OEMと製造物責任の主体

OEM(Original-Equipment Manufacturing)とは、自己の製造した製造物に、供給先である他の事業者を製造者として表示し、その供給先の有している販路を通じて販売する製造形態をいいます。
この形態において、このような製造物の供給を受けた供給先は、製造物責任法によれば、まさに「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者」として製造物責任を負うことになります。
なお、この場合、供給元である現実の製造者は、当然のことながら製造物責任を負います。

諸外国の立法例

表示製造者が製造物責任を負うという点は、ほぼ例外なく諸外国の立法において採用されています。
(イ)
アメリカ合衆国
第2次不法行為法リステイトメント400条は、「他人によって製造された動産を自らの製造物として表示する者は、その者が製造者であるのと同様の責任を負うものとする」と定めています。
また、最近の連邦製造物責任法案(1991年第102連邦議会上院法案640号、同下院法案3030号)は、「製造者」には「製造物の使用者に対し、自らを製造者として表示した製造物販売者」も含まれる旨を規定しています。
(ロ)
EC諸国
イギリス消費者保護法は、「製造物に名称を表示し、又は製造物に関して商標(trade mark)若しくはその他の識別標章(distinguishing mark)を用いることによって、自らを製造物の製造者として表示した者」は、製造物責任を負う旨規定しています(イギリス消費者保護法2条(2)(b))。
また、ドイツ製造物責任法も、「自己の名称、自己の商標(Warenzeinchen)又はその他の識別可能な記号(unterscheidungskraftig Kennzeichen)を付することによって、自らを製造者として表示した者」も「製造者」に含め、製造物責任の主体としています(ドイツ製造物責任法4条(1))。

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