製造物責任対策の全体

製造物責任マニュアル

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製造物責任対策の全体

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製造物責任対策とは何か。
なぜ、製造物責任対策が必要か。

製造物責任対策の必要性

製造物責任法が制定されたことにより、消費者は、製造物の欠陥に起因する企業の法的責任を追及することが従前に比較して格段に容易になります。したがって、消費者が企業の法的責任を追及する事例は、飛躍的に増加すると予想されます。また、従前は一般的に製造物の欠陥とは考えられなかったことについても、製造物責任法の制定とこれに伴う消費者の権利意識の高揚によって、新たに企業の法的責任を追及する事例が飛躍的に増加すると予想されます。
さらに、重要なことは、製造物責任法は、従前の民事責任ルールである過失責任の原則によらず、無過失責任の考え方に立脚していることです。すなわち、製造物責任法は、従来の民事責任ルールとは全く異質のルールです。したがって、企業としては何よりもまず企業の製造物に対する法的責任が過失責任ではなく、無過失責任に転換したことを十分に認識する必要があります。ところで、ほとんどの企業は、従来の民事責任ルールを基準とし、それに基づく法的リスクに対応することを目的とした対応体制しかもっていないといえます。しかし、製造物責任法が制定された今、企業は従前どおりの認識、組織では、製造物責任法による法的リスクを回避することはできません。そこで、企業において製造物責任に対する対策 ( Product Liability Prevention) を講じる必要があるのです。

製品安全対策(PS)と責任防御対策(PLD)

製造物責任対策(PLP)には、製品安全対策 ( Product Safety ) と責任防御対策 ( Product Liability Defence )の二つの側面があります。
製品安全対策(PS)とは、製品の安全を高めるための対策です。製造物責任は、製品の欠陥に基づく事故が発生することにより生じるものですから製造物責任を回避するためには、製品の欠陥をなくすこと及び製品の欠陥に基づく事故の発生を防止することが何よりも大事です。還元すれば、企業としては、「欠陥のない製品」、「事故の発生しない製品」を市場に供給することが重要です。そのためには、企業は第1に、安全性に配慮した設計を行う必要があり、このための組織及び社員教育を行う必要があります。第2に、製造過程において、製品に欠陥が発生しないようにする必要があり、このための組織及び社員教育を行う必要があります。第3に、販売の段階で、製品の適切な使用方法を説明し、かつ、事故の発生につながるおそれのある危険な使用を行わないように警告を行う必要があり、このための、取扱説明書の作成、警告ラベルの作成及び社員教育を行う必要があります。
責任防御対策(PLD)とは、製品の欠陥に基づく事故が発生した場合に、消費者からの法的責任の追及に対する対策です。これは法的責任がないにもかかわらず、法的責任を負ってしまう結果となることを防止すること、あるいは実際の法的責任以上の過大な法的責任を負ってしまうことを防止する対策です。
責任防御対策は、事故が発生した後の手続に関するものですが、対策自体は事故の発生前から行わなければなりません。責任防御対策は、第一に、事故が発生した場合の製品の回収システムや消費者からの苦情処理のシステムが必要となり、このための組織と社員教育が必要です。第二に、消費者から訴訟を提起された場合の対策です。訴訟の遂行自体は、弁護士に依頼することになりますので、企業としては製造物責任に詳しい弁護士を顧問弁護士とし、日常から企業の責任防御対策に助言、指導を受けることが大事です。そのうえで、訴訟になった場合に証拠として提出できる文書、製品サンプル、実験記録等を作成し、保存しておく必要があります。こうした文書等の保存期間は、長期間になります。以上の証拠資料を作成、保存するための組織及び社員教育が必要となります。
最後に、訴訟によっても製造物責任を完全に回避することは不可能と考えられますから、この場合のリスクを減らすために保険に加入することを検討しなければなりません。

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