東京地判昭55.4.25 判時975号52頁
サウナ風呂のベンチの木材部分が漸次炭化し、無炎着火したことにより火災が発生し、使用者が死亡。
大阪高判昭59.1.25 判時1113号80頁
キューポラが突然爆発。キューポラの溶接部が開放容器としての強度を具備していなかったことも爆発の一因。
東京地判平15.3.20 判タ1133号97頁、判時1846号62頁
いずれも設計上の欠陥を否定したが、いずれも指示・警告上の欠陥があったとして、製造物責任を認めた。
東京地判平15.7.31 判時1842号84頁、判タ1153号106頁
設計上の欠陥について、「本件FTスイッチは、本件保証範囲の範囲内で本件短絡事故を発生し、その原因は銀マイグレーション現象によるものであって、銀マイグレーション現象自体は、よく知られた現象であり、接点の銀メッキを金メッキにするなどすれば、本件短絡事故は発生しなかったのであるから、本件FTスイッチは設計上の欠陥のために、通常有すべき安全性を有していなかったものと認められる。」と判示し、設計上の欠陥を認容し、被告の製造物責任を認めた。
東京地判平15.9.19 判時1843号118頁、判タ1159号262頁
カテーテルの欠陥について、「本件破裂箇所は、術者が、注入の際に注射器に経験上感知しうる過剰な圧力を感じているのにあえて注入を続けるなど、術者が経験上体得した通常予想される使用形態を越えて、あえて過剰な加圧でもしない限り、破損しないような強度を備えていなかったと推認される。したがって、本件カテーテルには欠陥が存在していたと認められる。」と判示し、カテーテルの設計上・製造上の欠陥を認定したものである。
徳島地判平14.10.29
磁気活水器から発生した効果により養殖ヒラメが死滅したと認められることから、磁気活水器の設計上の欠陥及び指示・警告上の欠陥を認定した。
岡山地判平17.10.26
エステサロンにおいて美容機器を用いた施術を受けた者が受傷した事案で、指示・警告上の欠陥を認定した。
名古屋高判平19.7.18
焼却炉の販売時に,取扱いに特別な資格のいらない焼却炉として紹介・説明をしていたのであり,そのような者に対して,バックファイヤーの危険性があることを指示・警告すべきであったとして,指示・警告上の欠陥を認定した。
大阪地判平22.11.17 判時2146号80頁
日焼けマシンを、長時間・継続的に使用したことにより皮膚障害が発生した事案で、指示・警告上の欠陥を認定した。
東京地判平21.8.7
「・・・本件火災の出火場所が本件乾燥機内部と思われること,本件証拠上,他に,放火等の本件火災の原因となった事実を窺うべき証拠がないことからすれば,本件火災は,本件乾燥装置内部が設定温度を超えて高温となり,本件乾燥装置内部のワニス(蒸散しているものを含む。),ノーメックスペーパーに引火する等したため発生したと見るのが自然かつ合理的である。・・・してみれば,本件乾燥装置の温度制御プログラムが異常を生じ,過昇温防止装置・・・が正しく作動しなかったか,若しくはその信号によりヒーター電源が遮断されなかったため本件乾燥装置内部が高温となり,その状態が相当時間継続したと考えるほかはなく,その余の原告指摘の諸点の当否を検討するまでもなく,本件乾燥装置は,通常有すべき安全性を欠いていたというべきである。」と判示し,欠陥を認定している。
東京地判平25.9.26
地下のオイルタンクから灯油を流すために設置されたフレキシブルメタルホースが破損し、灯油が周辺の土地に流出した事故について、フレキシブルメタルホースには欠陥があると認定されたケース。