製造物責任法は5条に以下のような規定を置いています。
(期間の制限)
これは、製造業者等の責任期間を定めた規定で、製造業者等の責任を期間的に制限し、救済することを目的としています。すなわち、製品が市場で使用されている限り、いつまでも責任追及されるとすれば、製造業者等は証拠の散逸等により一方的に不利となることを回避しようというのがその立法趣旨です。
ところで、アメリカやECでは、製造物責任の期間制限に関して出訴期限と責任期間という2つの制度が存在します。
出訴期限は、手続法上の問題として訴えそのものを期間的に制限するもので、ここでいう責任期間とは異なります。