製造物責任主体は、損害を賠償する義務があるわけですが、この損害につき、アメリカの製造物責任では、次のような分類をしています。
すなわち、損害はまず塡補的損害と懲罰的損害に大別されます。
塡補的損害とは、製品の欠陥に起因して被害者に発生した損害をいい、懲罰的損害とは加害者の行為が特に悪意的と認められる場合に課せられる賠償金であり、通常の損害と異なり「損害なき損害」といわれるもので、加害者への制裁類似行為の再発行防止を目的としています。
前者の塡補的損害の中には、人身損害、財産損害及び経済損失に細分されます。
そして、人身損害はさらに特定損害と一般損害に細分され、特定損害とは当該製品の欠陥によって生じた事故に起因する金銭的損害をいい、一般損害とは、事故によって被害者が死亡したり、負傷した場合の慰謝料などの非金銭的損害をいいます。また、財産損害とは、製品の欠陥に起因して惹起された他の財産に対する破損・損傷などをいい、経済損失とは当該製品に欠陥が存在し、このため予期した利益をあげることができなかったというように、人の生命・身体への損傷や有体物の物理的な損壊の形態が現れないで、被害者の財産状態に生じた損害をいいます。
これらをまとめると、以下のようになります。