耐久消費材の保証書については、従前から、その性格が曖昧であり、販売店、メーカーと消費者の間でトラブルが発生することも少なくありませんでした。
そこで、昭和40年ころから、産業構造審議会で、保証書に関する問題が調査、検討されてきました。
そして、昭和53年9月8日の産業構造審議会消費経済部会の「耐久消費材の品質保証のあり方についての中間報告」の答申を受けて、通産省は、昭和53年9月30日、産業政策局長名で以下の通達を発して、保証書に関するガイドラインが示されました。
53産局第 671号
昭和53年 9月30日
業界団体あて
通商産業省産業政策局長
保証書制度に係る実務の改善等について
耐久消費材のアフターサービスの適正化については、産業構造審議会の答申(昭和40年12月18日)に基づき、従来から、補修用性能部品の最低有効期間を設定し、関係業界に遵守方を要請してきたところですが、昭和53年9月8日、産業構造審議会から別添のとおり、保証書制度に係る実務の改善等を内容とする「耐久消費材の品質保証のあり方についての中間答申」が出されました。通商産業省としては、保証書制度に係る実務の改善等が、速やかに実施される必要があると考えますので、下記のとおり実施されるよう、要請します。
記
販売店が商品を販売する際に、消費者に保証内容を説明するように徹底するとともに、保証書を容易に取り出せるよう梱包等に工夫すること。
販売店が保証書を交付する際に販売店名や販売年月日の記載を徹底すること。
保証書制度によらない場合(保証期間経過後の場合または保証書が添付されていない場合)についても、使用損耗、経年損耗による故障ではなく設計、製造上等の瑕疵がある場合には一般的に消費者は、民法または商法に基づき無料修理等の請求を行いうる。このような場合に対処するため、製造業者、販売店等の間でいかなる処理手続、費用負担関係等を通じ、これに対応していくべきかについて、処理システムを確立し、これを契約、マニュアル等により明確にし、容易に、かつ適正な費用負担によりアフターサービスが提供されるような体制を確立すること。