事業承継は、オーナー経営者が自社の経営権・支配権を確保し、それを自分の後継者に承継させることを目的とするものです。そこで、まず、この経営権・支配権とはどの ようなものかを確認することとします。
経営権・支配権などという語は、法律上の用語ではありません。一般に、自己の意図 にそって業務執行を行うことができる地位・権利を、そのように表現しています。
株式会社の業務執行に携わるのは、取締役会を構成する取締役、取締役の中から会社 を代表する権限をもつことを任じられた代表取締役、個別の業務の執行について任じら れた執行役員らです。しかし、自ら直接これらの職に就かなくても、これらの選任・解 任権や重要事項の承認権を通じて、会社の業務執行をコントロールすることができます。
そのため、いわゆる経営権ないし支配権とは、このようなコントロールを通じて会社に おける決定を自己の意図で行えるという内容を示しています。そして、このようなコン トロールは、以下に述べるとおり究極的には持分割合によって行われるので、会社の経 営権・支配権とは、議決権のある一定割合以上の株式(持分)を保有して行う「株式(持 分)支配」を実質的内容としています。
法律上、株式会社の所有者は株主とされています。
株式会社は、払い込まれた株式の代金の総体(資本)をもって経済活動をしますが、資本金を出した人は、各々の出した分(持株割合)に応じて、株主総会におい て自分の意思を通すことができます。株主総会は、決議というかたちで会社の基本 的意思決定をします。会社法では、取締役の選解任や定款の変更等、重要なことは、 株主総会における持分多数で株主が決めるとしており、株主総会を支配できる者は、 取締役や会社の重要事項を支配します。そのため、株主は、株式会社の資本を支え 基本的意思決定を握る「所有者」とされるのです。
このように、株式会社では、誰であれ「(議決権のある)株式」を多く集めた者が その会社を支配するというルールになっており、このことは同族会社においても法 律上変わりません。株式会社では、基本的に、株式を保有する人は誰でも、全体の議決権に占める自身の持分の割合に応じて株主としての権利を取得します。株式を 一定割合以上集めれば、もともと無関係の者が会社を乗っ取ることもできます。「株 式」にはそういう重要な価値があるということです。
実際は、株式会社の中に家族経営・同族経営の会社も少なくなく、このような会 社では、経営者本人や同族で会社の株式の殆どを保有しているケースが多いため、 日ごろ「株主の権利」をあまり意識しないまま、「社長」等の肩書きを持つ「経営者」 が会社に関わる事項について独断で決していることがよくあります。このような会 社では、オーナーが元気で権力があるうちは問題が表面化しにくいものです。しか し、法律は、出資者としての基盤をもつ「株主」を基準に会社の支配構造を定めて いるので、後継者以外の相続人らが株主としての権利をもとにオーナーの方針に反 対すれば、オーナーの描いた事業承継計画は実現されず、相続紛争が会社経営をも 混乱に陥れることになります。オーナーが後継者に経営権を譲るについては、後継 者が株主として持分多数になるよう考えなければなりません。事業承継を行う際に も、会社における持株割合が重要な意味を持つことに十分留意し、オーナー経営者 及びその後継者が経営支配に必要な株式を確保できるようにすることが、非常に重要です。
なお、特例有限会社においても、「出資一口(持分)」は「出資一株」とみなされ、 原則として会社法の適用を受けることになりますので、この項で株式会社について 述べたことはほぼ同様に妥当します。
会社の種類や規模に応じまちまちですが、株式会社は、基本的には、株主総会、 取締役会、監査役の3つの機関で構成されます。会社の規模及び会社の選択によ り、委員会等設置会社、取締役会非設置会社のように別の機関構成をとるものも ありますが、ここでは、オーナー経営の会社に多い基本的な形態を基準としてご 説明していきます。
株主総会は、株主によって構成され、会社の基本事項に関する意思決定を行い ます。取締役会は、取締役によって構成され、会社の業務執行を決し取締役の職 務の執行を監督する機関です。監査役は、取締役の職務執行を監査する機関です。
株主総会・取締役会が法律上の会議体であるのに対し、監査役は個人機関です。
このため、取締役や監査役の責任を追及する訴訟提起がされた場合などに違いが 生じます。つまり、取締役は、取締役会に上程されたか否かを問わず、議事録に 異議をとどめない限りは担当外の業務事項であっても責任を負います。これは、 取締役の場合、取締役会は会議体として業務執行を決し取締役間での相互監視義 務を負うことから、上記のように、直接的には他の取締役がやったことでも賠償 責任を負うのです。これに対して、監査役は、権限行使は各自独立に権限行使す べきものであり、行使すべき自分の権限を直接懈怠した場合に責任を負うことに なります。これは、監査役が複数いる場合も監査役会がおかれる場合も同様です。
株主となることは、会社の業務執行を行うこととは別です。業務執行に関して は、複数の取締役で構成される取締役会が基本的意思決定をし、これに基づいて 業務執行権限をもった役員が業務執行を行います。法律上、株主自ら業務経営を 行うことは予定されておらず、株主から取締役・業務執行役員等に対して、経営 のプロとして会社の業務を行うことを委任していることになっています(所有と 経営の分離)。
なお、会社法においては、株式会社は、定款で定めることにより「委員会設置 会社」とすることができることになりました。この場合、取締役会、指名委員会、 監査委員会及び報酬委員会が設置され、会社の業務執行及び取締役会の委任事項 を執行役(取締役会決議により選任)が行い、執行役の中から取締役会決議で選 任された代表執行役が会社を代表します。また、監査役の代わりに監査委員会が 設置されます。委員会等設置会社では、取締役は原則として業務執行をすること はできず、その代わりに執行役や代表執行役が会社の業務執行を行うことになり ます。執行役は、自ら業務執行を決定して行うほか、取締役会に対する報告義務 を負います。この「執行役」は、事実上多くの会社で従来から採用されてきた「執 行役員」とはまったく別物です。
また、会社法の制定により、公開会社でない会社(すべての株式について譲渡 制限の定めがある会社)については、取締役会を設置せず、取締役と株主総会の みとすることも認められるなど、会社の規模に即してより柔軟に経営を行うこと ができるよう、株式会社の機関設計についての自由度が飛躍的に向上することとなりました。
有限会社は、有限会社法に基づいて設立された会社です。社員がその出資額を 限度とする有限責任を負うにとどまる点で株式会社に類似する物的会社ですが、 設立・組織は簡素化され、中小企業の経営に適しています。
もっとも、会社法の整備に伴い、有限会社法は廃止され、今後新たに有限会社 を設立することはできません。ただし、従来の有限会社については、特例有限会 社として、有限会社の商号を続用することができ、整備法に基づいて会社法の適 用を受けることになります。
有限会社における持分も、株式と同じような意味を持ちます。有限会社では、 株式会社の株主総会に相当する社員総会があります。各社員は原則として出資1 口について1個の議決権をもちますが、定款で別段の定めをすることもできます。 社員総会における議決は、基本的には、総社員の議決権の過半数を有する社員が 出席し、出席社員の議決権の過半数をもって決します。
社員総会は、1人または数人の取締役を選任します。有限会社では、株式会社 と違って取締役会はなく、取締役1人1人が会社の機関です。そのため、原則と して各取締役が代表権を有します(ただし、定款または社員総会の決議等で代表 取締役を定めたり、共同代表の定めをおくことができます)。取締役が数人いる ときは、その人数の過半数で業務執行に関する意思決定をします。
会社法は、合名会社・合資会社・合同会社を持分会社と総称し、統一的な規定を定めています。
合名会社とは、社員の全員が会社債権者に対し、直接・連帯・無限の責任を負う無限責任社員のみによって構成されている会社をいいます。直接の責任とは、 個人財産も会社債務の引き当てになるということです。無限の責任とは、責任の 範囲が出資の価額に限定されないということです。
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員によって組織される会社をいいま す。有限責任とは、責任の範囲が出資の価額に限定されるということです。
合同会社とは、有限責任社員のみによって組織される会社をいいます。
持分会社では、株主総会や社員総会に相当する機関は存在しません。原則とし て、各社員が特別の選任行為なくして当然に業務執行機関となり、業務執行の権 限と義務を負いますが、定款で定めれば、一部の社員のみを業務執行社員とする こともできます。業務執行社員が数人いるときの意思決定は、その過半数によって決します。
では、会社において、「会社の業務執行を支配する」とは、どのようなことでしょうか。(ロ)と同様に基本的な形態の株式会社を基準にしてご説明します。前述のと おり、法定の重要事項を含め業務執行の基本的意思決定をするのが取締役会であり、 取締役の中から選ばれた代表取締役が、会社を代表して業務を執行します。取締役 会は、取締役の過半数が出席したうえ、その出席取締役の過半数の賛成をもって決 する会議体です。取締役会の決議は、取締役1人あたり1票の議決権をもって決し ます。したがって、会社の業務執行の根幹となる事項を支配するには、少なくとも、 取締役全員のうち過半数をとれる人数の取締役が自分の意図通り行動することを確 保する必要があり、取締役会においてそのような取締役構成を維持しなければなり ません。そこで、会社において自分の意思を通すには、株主総会において取締役や 監査役の選任を自分の意思通りに決議できることが必要条件となります。
株主総会の決議は、取締役会のように頭数で決するのではなく、議決権をもつ株 式の数を基準とする多数決で、通常は一株あたり1票の議決権をもって決します。
したがって、自分ないし自分の意図通り議決権を行使してくれる株主が、当該事項 の決議を動かすに足る数(議決権のある株式のなかに占める割合的数)の株式を保 有し、これに基づいて議決権行使することが、会社における業務執行を支配するこ とになるのです。
特例有限会社等についても、そのような観点から、会社の業務執行をコントロー ルできるだけの持分をもつことが業務執行を支配するということになります。なお、 持分会社(合名・合資・合同会社)については、持分の割合ではなく、業務執行権 をもつ社員の人数の過半数を支配できることが業務執行を支配するということになります。
ただし、株式会社については、定款に定めることにより、一定の事項について種類株主総会を必要とすることが認められています。これにより、株主総会または取 締役会で決議すべき事項の全部または一部につき、その決議に加えて、ある種類の 株主の総会の普通決議を要するものと定款に定めることができます。これは合弁企 業の便宜等を想定して設けられましたが、オーナー経営の会社でも利用することは 可能であり、このような種類の株式を発行することになれば、そのような種類の株 式を持っている株主は、定款に定めた一定事項に関して拒否権をもつことになります。
また、譲渡制限会社(定款で全ての株式につき譲渡に会社の承認を要求している 会社)においては、取締役・監査役の選任・解任について特定の種類の株主で議決 して決める旨、定款で定めることができます。
このような特別の種類の株式を設定する場合には、後継者がこの種類の株式のな かで多数を占めることができるように、これを重点的に承継させることになります。
では、取締役の選任・解任を掌握できるだけの株式を支配していれば、経営権確保に全く問題はないのでしょうか。そうとはいえません。
持分割合の小さい少数株主であっても、株主として、株主総会決議不存在・取消訴訟の提起権や、取締役らの違法行為差止請求権(6ヶ月前から引き続き株式を保 有している株主について)、帳簿閲覧請求権(3パーセント保有株主について)等、 会社の経営を監督する一定程度の権限を有しています。したがって、これらの請求 をも排除したい場合には、株式を 100 パーセント自己のコントロール下に置く必要 があることになります。しかしながら、常に 100 パーセント保有を維持することは 現実には難しく、これにこだわることもありません。100 パーセント保有が実現で きなくても、遵法経営につとめ、各少数株主権の行使を受けても正々堂々対処できるようにすればよいわけです。
遵法経営のために念頭に置いておきたいのは、取締役の義務がどういうものかと いうことです。取締役がその義務に違反したときは、取締役には会社や取引先等の 第三者に対し損害賠償責任が生じます。取締役の会社に対する責任は、代表訴訟に より、会社に代わって株主が追及することもできます。株主は会社の所有者なので 基本的には自分の利害にそって動いてもよいのですが、取締役は会社から経営を委任されて行う立場であり、会社に対し忠実義務及び善管注意義務(善良なる管理者 としての注意義務)を負っていて、自分の利害で動いてはいけないことになってい るのです。会社法はこのような原則的義務を定めたうえで、当該義務の具体化とし て、特別利害関係のある取締役が取締役会で議決権行使することの禁止や、利益相 反行為の原則禁止等の規定をおいています。このような会社法の構造を理解し、自 派の取締役が法令違反で攻撃されないようにすることは、会社支配を確保するうえ で重要なことです。
株主総会や取締役会の開催等、細かい手続には煩雑に感じられるものもあります が、法律上は、会社法上定められている手続に違反すれば、その行為は原則として 違法です。特に株主総会の手続等は、法定された手続をとっていないと、決議が不 存在ないし取消されるべきものであるという訴えを出され、当該総会で選任した取 締役の職務執行停止等、大きな影響を被ることがあります。同族経営の閉鎖会社の なかには、全株主の適式な同意もないのに議事録だけ作っているところもあるよう ですが、このような株主総会は法的には認められません。それだけでなく、全く架 空の総会議事録を提出して役員選任登記等をしたり、他人の署名押印を勝手に作出 したりした場合には、刑法上の犯罪にも該当します。支配権争奪紛争においては、 些細な手続違反等をとらえた会社法上の請求だけでなく、刑事上の告訴・告発を武 器にされることもあります。支配権を確立するためには、このような点にも十分な 認識と注意が必要なのです。
もっとも、当該総会において議決権を行使できるすべての株主の同意があるとき は、招集手続を経ずに株主総会を開催できます。また、総会決議の目的たる事項に ついて取締役または株主から提案があり、その事項について議決権あるすべての株 主が書面または電磁的方法により同意したときは、当該議案が可決された株主総会 決議がなされたものとみなすことも認められています。さらに、株主総会の招集通 知の発送期限は、原則として2週間(譲渡制限会社においては1週間)ですが、定 款で定めておけば、招集通知を発送する時期を総会開催の1週間前まで(取締役会 非設置会社においては1週間より短い期間でも可)とするよう短縮化することもで きます。