株式の売却収入からその株式の取得費を差し引いた株式譲渡益に対して、所得税15.315%・住民税 5%の課税が行われます。
株式の譲渡益課税は申告分離課税となるため、給与所得等の他の所得との損益通算はできません。(ただし、同じ年の複数の株式売買取引において、利益と損失がでている場合には、それらの損益を相殺することができます。)
売却の態様による課税関係の詳細は以下のとおりです。
この場合、株を売却した個人については、売却価額を基に譲渡益が算出されれば譲渡所得税(申告分離課税)が課されます。
また、売却価額が適正な価額を下回る場合には、適正価額と実際の売却価額との差額は低額譲渡として売却した個人から譲受した個人への贈与とみなされて贈与税が課されます。
この場合も課税関係としては、株を売却した個人については譲渡所得税が、また、適正な価額を下回る売却価額については、その差額に対して譲受けた個人に贈与税が課されることになります。
この場合においても、株を売却した個人に対して所得税課税がされ、適正価額を下回る価額により売却がされた場合には、譲受した個人に対し贈与税課税がされます。
売却した個人に譲渡所得税が課税されますが時価の 1/2 未満であるケースでは、売却した個人に対して時価により売却があったものとみなして、譲渡所得税が課されます。
購入を行った法人に対しては適正価額であれば課税は行われませんが、個人にみなし譲渡所得税が課されるケースでは、時価と購入価額との差額について受贈益として法人税の課税が行われます。
売却益に対して法人税が課税されますが、法人が自社株等の株式時価よりも低い価額で売却するケースでは、時価で譲渡したものとみなして時価と売却価額との差額を譲渡益として計上するとともに、相手方に対する贈与税又は寄付金として計上するという形で法人税が課税されます。