相続時精算課税制度は平成 15 年度の税制改正で新に創設された制度です。
親から子へ早期の財産移転を促すために、贈与税と相続税を一体として捉え、生前贈与時の贈与税負担が軽減されることが特徴となっています。
この制度による贈与の基礎控除額は 2,500 万円(控除額に達するまで複数年に渡り使用可能)で、基礎控除額を超えた場合に適用される贈与税率は一律 20%となっており、通常の贈与税よりも優遇されています。その後、相続が発生した時に、その生前贈与財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払ったこの制度による贈与税額を控除して相続税を計算することにより、贈与税と相続税とを一体化して納税することを可能にした制度です。