「株式交換」とは、既存の会社同士が株式交換契約により100%親子会社となる制度で、子会社の株主が有する子会社の株式は親会社に移転し、代わりとしてその株主は親会社の新株の割当を受けます。
「株式移転」とは、既存の会社と株主との間に新たに持株会社を設立し、既存の会社を持株会社の100%子会社とする制度で、既存の会社の株主が有する株式は持株会社に移転し、代わりとしてその株主は持株会社の新株の割当を受けます。
税務上、株式と株式の交換を行った場合には原則として株式の譲渡とみなされるため、株式の譲渡益課税の問題が生じますが、株式交換・移転制度を活用した場合には一定の要件に該当する場合には、株式譲渡益課税が行われないこととされているため、株式の交換・移転に対して課税されることなく親会社・持株会社を作ることができます。