法人は個人とは異なり、営利を追求するうえで常に経済的に合理性を伴って行動することが前提となります。
したがって、法人が同族株を無償又は時価よりも低額で譲渡した場合は、時価で譲渡したものとして時価相当額又は時価と譲渡対価との差額を譲渡益として計上するとともに同額を相手方に対する贈与(寄付金)として計上いたします。
ここで問題となるのが、時価相当額すなわち法人が売却する同族株の時価評価方法です。このことについては、法人税における法令や通達に同族株の売買価額の基準となる評価方法を定めたものはありません。したがって、法人が売却する同族株の適正時価は、資産の評価損を計上する場合の期末時価の算定に関する通達(法人税基本通達 9-1-13 及び 9-1-14)を準用して、適正取引時価を求めることになります。