新株発行価額が税法上の問題となるのは第三者割当増資の場合のみです。この場合には第三者割当増資を受ける者によって、税法上の適正価額が異なります。
相続税評価額が適正価額の基準となります。同族個人株主の場合、相続税評価における原則的評価額が適用されます。
ただし、中心的同族株主が存在する会社で、配当還元価額の適用可能な株主については、配当還元価額での引受けが認められます。
詳細は章末<参考>1、(1)を参照して下さい。
法人税法上の時価が適正価額の基準となります。(<参考>2、(3)参照)
原則として、当事者間で合意された価額が税法上も認められます。
相続税評価における配当還元価額が適正価額の基準となります。