欠格者とは次に掲げる人をいいます(民法 891 条)。
①
被相続人や自分より先順位で、あるいは自分と同順位で相続人となるべき者を故意 に殺しまたは殺そうとして刑罰を受けた者。
②
被相続人が殺されたことを知っていながら、その犯罪を告発または告訴しなかった 者(その者に事のよしあしを判断する能力がないとき、または犯人がその者の配偶者 や直系血族であったときを除く)。
③
被相続人をだましたり強迫したりして、被相続人の遺言行為・遺言の撤回または変 更を妨害した者。
④
被相続人をだましたり強迫したりして、遺言をさせたり、遺言の撤回または変更を させた者。
⑤
被相続人の遺言を偽造・変造・破棄または隠したりした者。
上記に該当する者は法律上当然に欠格者となるので、特別な手続や訴えをする必要も なく、すべての利害関係人が主張できます。欠格者となった相続人は相続する権利を失 いますが、欠格者の子(直系卑属)が代襲して相続財産を取得できることは廃除と同様で す。しかし、廃除と異なり、欠格者は遺贈により財産を取得することはできません。