取引相場のない株式の評価方法として、「原則的評価方式」と、「配当還元方式」の 2つの方法があります。このうちいずれの方法によるかは、株式を相続又は贈与により取得した者のその取得後の議決権割合などに応じて決定されます。その株式取得後の議決権割合と評価方法の関係は次の表のとおりです。

上記表で使われている用語の意義等は、以下のとおりです。
(注1)
「同族株主」とは、株主の 1 人及びその同族関係者の有する評価会社の議決権の合計数が 30%以上を占める場合のその株主とその同族関係者をいいます。ただし、評価会社の株主のうちに株主の 1 人とその同族関係者の有する議決権の合計数が、評価会社の議決権総数の 50%超を占めるグループがある場合には、その 50%超を占めるグループの株主だけが「同族株主」となり、その他の株主はたとえ 30%以上のグループに属する場合であっても「同族株主」とはなりません。
なお、「同族関係者」とは、法人税法施行令 4 条(同族関係者の範囲)に規定する者をいい、親族(配偶者、6 親等内の血族又は 3 親等内の姻族)や関係法人(その株主等の議決権割合が 50%以上の法人)等がこれに含まれます。
(注2)
「中心的な同族株主」とは、同族株主の1人及びその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1 親等の姻族(これらの者の特殊関係法人を含みます)の有する評価会社の議決権の合計数がその会社の議決権総数の 25%以上である場合におけるその株主をいいます。
(注3)
「中心的な株主」とは、株主の1人及びその同族関係者の有する評価会社の議決権の合計数がその会社の議決権総数の 15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の 10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。
(注4)
評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式に係る議決権の数は0 として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となります。(評基通 188-3)
(注5)
評価会社の株主のうちに商法第241条の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があるときは、当該会社の有する議決権の数は 0 として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となります。(評基通 188-4)