相続財産の課税価格は、自社株が含まれる本来の相続財産と、みなし相続財産、相続開始前 3 年以内の贈与財産の合計から、非課税財産、債務及び葬式費用を控除して計算します。
なお、本来の相続財産とは、相続又は遺贈により取得した財産の全部を言います。
具体的には被相続人が所有していた現金、預金、有価証券、不動産等が該当します。
次に、みなし相続財産とは、法律的には相続又は遺贈により取得した財産ではないが、実質的には相続又は遺贈による財産取得と同視すべきものを言います。具体的には被相続人が保険料を負担していた死亡保険金や死亡退職金が該当します。
また、非課税財産とは、相続又は遺贈により取得した財産のうち、社会政策的見地、国民感情等を考慮して課税対象から除かれているものをいいます。具体的には、墓地、仏壇、生命保険金のうちの一定金額部分等が該当します。
計算過程を図示すると次のようになります。