3 贈与による承継に課税される贈与税の納税 (1) 原則 贈与税の納税は原則的には贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に金銭で一括納付しなければなりません。 (2) 特例 延納 金銭納付を困難とする理由があり、かつ、金銭納付を困難とする金額を限度として5年以内の年賦延納の特例が認められています。なお、延納が許可された場合には一定の方法により計算された利子税を分納税額と併せて納税しなければなりません。なお、贈与税については物納は認められておりません。