資産規模の大きい会社(税務上の「大会社」に該当)が高収益・低資産の事業部門(ライセンス事業など)を有しているようなケースでは、通常、当該事業部門の生み出す利益によって会社全体でも利益が大きくなり高い株式評価額になっています。
当該事業部門を分社型会社分割によって完全子会社として切り出しますと、高収益・低資産の事業部門が切り出されることにより、親会社となった当該会社は資産規模が変わらないまま(税務上の「大会社」に該当したまま)、分割によってその利益を圧縮することが可能となり、株式評価額を引き下げることが可能となります。
自分の会社を2人の息子に継がせたいと考えているけれど、オーナーが自分の相続の時に兄弟2人が遺産分割のことで争いになるのではないかと不安を抱いているケースでは、争いが起きないように分割型会社分割によって当該会社を2つの会社に分けておくことで、それぞれ別々の会社を2人の息子に承継させ、個々に経営できるようにさせることが可能となります。
会社の一事業部門を外部に譲渡する場合には、通常、営業譲渡となることからその譲渡代金は当該譲渡した会社が受け取ることになります。しかし、分割型会社分割を活用して会社の一事業部門を切り出した後、当該切り出された会社の株式を外部へ売却すれば、オーナーがその譲渡代金を受け取ることとなりますので、相続税の納税資金に充てることが可能となります。ただし、分割後において、直ちに当該株式を譲渡した場合、税務上の「適格分割」要件である分割後の支配継続要件に抵触する恐れがあることから注意が必要です。