任意保険の保険金が支給されない場合

交通事故損害賠償請求ガイド

第2

自動車保険

2

任意保険

(4)

保険金が支給されない場合

自動車事故の被害者から損害賠償を請求された場合、事前に保険会社から承認を得ずに、その請求の全部または一部を認めてしまうと、保険金の支払いを受けられなくなる場合がありますので、注意しなければなりません。
ただし、被害者に対する応急手当等の緊急措置は除きます。
(5)

保険会社が免責される場合

(イ)
免責
保険会社は、保険金が支払われる場合として契約で定められた事故が生じた場合には、原則として、保険金を支払う義務を負います。
しかし、法律や保険契約において、一定の場合には保険会社が保険金の支払義務を免れることが定められています。この場合のことを免責といいます。
(ロ)
免責事由の分類
(a)
免責事由には、保険一般に共通のもの(一般の免責事由)と、ある種の保険に特有のもの(特殊の免責事由)とがあります。
(b)
そして、特殊の免責事由は、加害者側加入保険(対人・対物賠償保険)と、被害者側加入保険(自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険)とに大別されます。
(ハ)
事故の発生原因に関する一般の免責事由
(a)
故意免責
保険契約者、記名被保険者、これらの者の法定代理人、または、記名被保険者以外の被保険者が、わざと(故意に)、事故を起こした場合です。
(b)
戦争等の事変免責
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱等の事変または暴動により事故が起きた場合です。
(c)
地震等の天災危険免責
地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波により事故が起きた場合です。
(d)
原子力免責
核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故、および、これら以外の放射線照射または放射能汚染により、事故が起きた場合です。
(e)
随伴事故免責
上記(b)ないし(d)の事由に随伴して生じた事故、または、これらに伴う秩序の混乱に基づいて事故が起きた場合です。
(ニ)
契約上の義務違反・特約による一般の免責事由
(a)
契約上の義務違反
1)
契約締結時の告知義務違反
2)
事故発生時の通知義務違反
3)
契約締結後に危険が増大した場合の通知義務違反
などの場合には、保険会社の保険金支払義務が免責または制限されます。
(b)
特約
1)
運転者家族限定特約付契約における限定された運転者以外の者が運転していた場合
2)
運転者年齢条件特約付契約における年齢条件対象外の者が運転していた場合
などの場合です。

目次

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