任意自動車保険4

交通事故損害賠償請求ガイド

交通事故が発生したときの措置、損害賠償責任、損害賠償の範囲、遅延損害金と時効、自動車保険、紛争の解決方法、刑事責任という7つの主題について、交通事故損害賠償請求のQ&Aをご紹介します。

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自動車保険のQ&A

(2)

任意自動車保険

(ヌ)

告知義務

Q:
任意自動車保険契約締結時における告知義務とはどのようなものですか?
A:
1.
告知義務とは
保険契約者および保険証券に記載される被保険者(記名被保険者)は、任意保険契約締結時に、申込書の記載事項について正しい事実を保険会社に告げる義務を負っています(告知義務)。
2.
告知義務違反の効果
告知義務に違反して、申込書の記載事項につき、わざと、または、重大な不注意によって、正しい事実を告げなかった場合、あるいは、虚偽の事実を告げた場合、保険契約が解除されることがあります。
自動車事故の発生後に解除された場合であっても、保険金は支払われず、既に保険金が支払われた後に解除された場合には、支払われた保険金相当額の返還を保険会社から請求されることになります。
したがって、任意保険契約の締結に際しては、告知義務違反とならないよう注意して申込書を作成する必要があります。
3.
主な告知事項
告知義務に違反した場合に、保険契約が解除されることになる主な告知事項は、申込書記載事項のうちの、
(1)
被保険自動車の登録番号
(2)
車両保険が付いている場合は、被保険自動車の車名・型式・仕様・初年度登録年月日
(3)
用途(自家用か営業用か)
(4)
車種(乗用車か貨物車か等)
(5)
自家用自動車で対価を得て物品を運送することがあるかどうか
(6)
前契約における自動車事故の有無(ある場合は種類と件数)
(7)
契約者の保険加入台数
(8)
過去1年間に保険会社から自動車保険を解除されたことがあるかどうか
(9)
危険物を搭載することがあるかどうか
等です。
(ル)

通知義務

Q:
任意自動車保険契約を締結した後に,保険証券や保険申込書の記載事項に変更が生じた場合,保険会社に通知しないとどうなりますか?
A:
1.
任意自動車保険契約締結後に、被保険自動車の用途・車種・登録番号など、保険証券や保険申込書の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が発生した場合、保険契約者または被保険者は、その事実を速やかに保険会社に通知しなければなりません。
この通知義務に違反した場合、通知すべき時点から後に生じた自動車事故については、保険金は支払われないことになります。
2.
また、保険契約締結後に、被保険自動車を第三者に譲渡した場合、保険契約上の権利義務もその第三者に移転させたい場合には、保険会社に通知して所定の手続をとらなければなりません。
この手続をとらなければ、譲渡後に被保険自動車につき生じた自動車事故については、保険金が支払われないものとされています。
なお、この「譲渡」は、譲渡の合意と自動車の引渡しがなされ、譲受人がその自動車を現実に使用、支配することで足り、自動車の所有権移転時期、登録名義の変更や売買代金の支払の完了とも関係がないものとされています。
(ヲ)

事故通知義務

Q:
自動車事故が起きた場合,任意自動車保険会社に通知しなければ保険金が支払われないのですか?
A:
1.
事故通知義務
自動車事故が起きた場合には、損害があるかどうかにかかわらず、すべて保険会社に対して速やかに通知しなければなりません。
特に、対人事故の場合、事故発生の日の翌日から60日以内に通知をしないと、保険金が支払われないことがあります。ただし、事故の発生を知らないことに不注意や落ち度がなかった場合や、やむを得ない事情により60日以内に通知できなかった場合を除きます。
2.
事故通知の内容
(1)
対人・対物賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両事故保険に共通の内容
契約内容(契約者名、証券番号、登録番号等)
事故発生の日時
事故発生の場所
事故時の運転者
事故の原因・状況
届出警察署名
その他
(2)
対物賠償保険、車両事故保険の場合
損害状況
損害額
修理工場
現在までの処置
被害物件
その他
(3)
対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険の場合
被害者ないし受傷者
加害者ないし賠償義務者
被害ないし受傷の状況
全治見込
入通院先の病院名
現在までの処置
その他

目次

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